クーリングオフ ホームページ作成
ホームページ作成のクーリングオフ
対象アイテム |
ホームページ作成 |
販売形態 |
訪問販売・電話勧誘販売 |
クーリングオフ期間 |
8日間 |
根拠法律 |
特定商取引法 |
備考 |
後述の理由でクーリングオフの対象となるかが微妙なものが多い |
ホームページ作成のクーリングオフの実態
■最近増えています。ホームページの作成料金、月ごとの管理料の名目でかなり多額のお金を請求してきます。上記データの欄にクーリングオフ対象となるか微妙と書いているのは、会社名義で契約を結ばしていることが多いからです。個人対会社ではなく、会社対会社の商取引となるとクーリングオフが適用されにくいでしょう。ホームページ作成のクーリングオフの注意点
■作成料金だけならそこまで高額にならないかもしれませんが、管理料が加わってくるとかなり高額になりかねません。クーリングオフが難しそうでもあきらめずに消費者センターに相談するなどしたほうが良いでしょう。▼クーリングオフトップに移動する