ホームページ作成のクーリングオフ

 

対象アイテム

 ホームページ作成

販売形態

 訪問販売・電話勧誘販売

クーリングオフ期間

 8日間

根拠法律

 特定商取引法

備考

 後述の理由でクーリングオフの対象となるかが微妙なものが多い
※上記のデータは全ての事態に適用できるわけではありませんのでご注意ください。

ホームページ作成のクーリングオフの実態

■最近増えています。ホームページの作成料金、月ごとの管理料の名目でかなり多額のお金を請求してきます。上記データの欄にクーリングオフ対象となるか微妙と書いているのは、会社名義で契約を結ばしていることが多いからです。個人対会社ではなく、会社対会社の商取引となるとクーリングオフが適用されにくいでしょう。

ホームページ作成のクーリングオフの注意点

■作成料金だけならそこまで高額にならないかもしれませんが、管理料が加わってくるとかなり高額になりかねません。クーリングオフが難しそうでもあきらめずに消費者センターに相談するなどしたほうが良いでしょう。

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