クーリングオフのやり方―書面で出す

■クーリングオフをする場合は必ず書面で行いましょう。特定商取引法などの法律でも契約の解除は必ず「書面で行う」と定めています。

クーリングオフする旨を販売業者に告げた際「ハガキとか送らなくていいよ。この電話で十分だから」と言われることもあるようです。しかし、この言葉を鵜呑みにするには少々リスクがあります。スムーズに終了することもあるかもしれませんが、「言った」「言わない」の争いになる恐れがあります。そのような事態を防止するために、法律で「クーリングオフの通知は書面で行う」と定めているのです。

■「書面で出す」とは「郵便で出す」ということです。クーリングオフは発信日に効果が生じますので、「郵便物の消印の日」が「クーリングオフの通知日」と言う事になります。つまり、クーリングオフの通知は郵便で出すべきなのです。

問題となるのは郵便の種類です。「普通のハガキ」「簡易書留」「内容証明」などが、すぐ頭に浮かびますがどれが良いのでしょうか?

・「単に50円のハガキにクーリングオフする旨を書いて出す」これは避けた方が良いと思います。それでクーリングオフができないとは言いませんが、クーリングオフのやり方としては非常にリスクが高いと言わざるを得ません。

・「簡易書留」商品がかなり低額な場合はあり得る方法だと思います。ただ、リスクもあるためあまりおすすめはできません。特に高額商品のクーリングオフのやり方としては避けた方が良いと思います。

・「内容証明」当事務所ではクーリングオフのご依頼をお受けした場合、必ず内容証明で発送しています。信頼性の高い手段と言えるでしょう。

クーリングオフのやり方―内容証明郵便を使う

■内容証明郵便とは、いわゆる書留郵便の一種で、郵便局が「その書留郵便物の文書の内容について証明してくれる」というサービスが付いています。以下の点を証明してくれます。証明の方法は郵便局が差出人に対して謄本を発行する方法で行われます。

@文書の内容
A誰が誰宛に出したのか
B郵便物を出した日


■上記のように、内容証明郵便であれば、いつクーリングオフの通知をしたのか郵便局が証明してくれます。販売業者が「そんなものもらっていない」とは言えません。その上に「配達証明」というものを付けておけば、相手方が受け取った日をハガキで知らせてくれます。クーリングオフのやり方としては、この「配達証明付きの内容証明」をおすすめします。

クーリングオフのやり方―内容証明郵便とは?

では少しだけ内容証明郵便とはどのようなものか紹介したいと思います。

必要な費用
基本的にかかる費用は1通につき、基本料金+書留料金+内容証明料です。クーリングオフの内容証明でしたら1,500円〜2,000円くらいが平均値だと思います。

形式
1枚当たり1行20字以内、1枚26字以内で作ります。同一の文書を3通、宛先と差出人記載した封筒、認印を持参すれば良いでしょう。3通のうち1通は相手方に送付され、1通は謄本として本人に交付され、1通は郵便局に謄本として交付されます。

取扱い
集配業務を行っている郵便局で取り扱っています。

電子内容証明
インターネットで24時間受付しています。郵便局に行かなくても内容証明を発送できるため便利です。

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