クーリングオフって何?

■あなたは、甘い言葉に誘われて、あるいは強引な勧誘によって、ついつい契約を結んでしまったかもしれません。しかし、冷静に戻った後、その場所から逃れた後などに、よくよく考えれば「騙された」「脅された」「不要な契約だった」などということがあります。そんな時に契約の解除を認める制度が「クーリングオフ」なのです。

■もちろん、何でもかんでもクーリングオフできるわけではありません。一定の種類の取引、一定の期間内(クーリングオフ期間)であることが必要です。ちなみに、3000円未満の商品などを現金で購入した場合にはクーリングオフは適用されません。

クーリングオフできるもの

※下記の表は「クーリングオフできるもの」の例です。

取引の種類

具体例・備考

クーリングオフ期間

@電話勧誘販売
電話で勧誘して通信手段で申込みさせる取引き
8日間
A訪問販売
この項目にはアポイントメントセールス、キャッチセールス、催眠商法などが含まれます
8日間
B特定継続的役務提供
エステサロン、学習塾、家庭教師、外国語スクール、パソコンスクール、結婚相手紹介サービスの6種類。関連商品の販売契約も含まれる
8日間
C保険契約
生命保険契約、損害保険、傷害疾病定額保険契約で保険期間が1年を超えるものを営業所等以外で契約した場合。共済も含む
8日間
D宅地建物取引
売り主が宅地建物取引業者で、宅地建物の売買契約を業者の事務所以外でした場合
8日間
E投資顧問契約
金融商品取引法の開業規制を受けた投資顧問業者との投資顧問契約。店頭取引も含まれる
10日間
F預託等取引契約
政令で指定されている特定商品に関する3ヶ月以上の預託等取引。店舗でも取引も含まれる
14日間
G業務提供誘因販売取引
内職商法
20日間
H連鎖販売取引
マルチ商法
20日間
I個別クレジット契約
特定商取引法でクーリングオフ制度がある5種類の取引で個別クレジット契約を利用した時。(この表では@〜B、G、Hが当てはまります) 各取引に該当する期間

※上記@〜Iのクーリングオフの根拠法は以下の通りです。
@〜B、G、H・・・・・特定商取引法
C・・・・・保険業法309条
D・・・・・宅地建物取引業法37条の2
E・・・・・金融商品取引法
F・・・・・特定商品等の預託等取引契約に関する法律8条
I・・・・・割賦販売法

クーリングオフできないもの

下記の表はクーリングオフできないものの例です。(法律で特別にクーリングオフ制度が定められている以外の場合には、クーリングオフは原則できません。下の表では「これはクーリングオフできるんじゃないか」と誤解を招きやすい取引をあげています。)

取引の種類

備考

@店舗取引
消費者が自分で買い物にいった場合は、原則としてクーリングオフの適用はありません。ただ、上の表でも挙げているマルチ商法などの特別の法律で定められているものは例外です。
Aカタログショッピング
通信販売にはクーリングオフ制度はありません。ただ、返品制度の有無を広告に表示すべきことが義務付けられていますので、それが無い場合には、商品到着後8日間の返品制度はあります。
Bネットショッピング
Cテレビショッピング
Dラジオショッピング
E自動車の販売・自動車リース
これらの項目は例え訪問販売でもクーリングオフの適用はありません。
F都市ガス、電気、葬式
Gあんま、マッサージ
H露店商
訪問販売の規制を受けず、クーリングオフできません。
I携帯電話の通信契約
電気通信事業法による規制はあるが、クーリングオフ制度はありません。
Jプロバイダ契約
K不動産の仲介契約
宅地建物取引業者が売り主となる、事務所以外の場所での宅地建物の売買契約のみ、クーリングオフ制度があります。
M旅行の契約
訪問勧誘された場合やネット取引でもクーリングオフできません。
N証券取引
株・投資信託・ディリバディブなどですが、たとえ訪問勧誘でもクーリングオフできません。


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