クーリングオフ期間 布団の訪問販売の場合

■まず、クーリングオフ期間を「布団の訪問販売」を例にあげて説明してみます。

■自宅に営業に来た業者に高い布団を買わされてしまいました。この際、法律で定められている記載事項(法定記載事項)がすべて記載された申込書面を受け取ってから8日以内であれば、一方的に申込みの撤回ができるのです。

■申込み書面をもらっていない場合、もらった書面の記載内容に不備があった場合は、業者から法定記載事項がすべて正しく記載された契約書面を受けとってから8日目以内であれば、一方的に契約の解除ができます。

■8日間の計算方法は、業者から書面を受領した日を1日目として計算します。例えば、今週の水曜日に契約したば場合、8日間であれば来週の水曜日までとなります。

■法律で定められた記載事項(法定記載事故)がすべて記載された申込み書面というのは、クーリングオフに関してうんたら、こーたら書いてある紙です。小さい字でびっしり書いてあり、横に図(クーリングオフのハガキの書き方等)が入っていたりします。

クーリングオフ期間

■訪問販売、電話勧誘販売取引、特定継続的役務提供(結婚紹介サービス、エステ、外国語スクール、パソコンスクール、家庭教師、学習塾等)、宅地建物取引(投資用マンション等)などのクーリングオフ期間は8日間です。

■連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘因販売取引(内職商法等)などのクーリングオフ期間は20日間です。

店に行って買った場合でもクーリングオフできる場合

■特定継続的役務提供、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘因販売取引(内職商法)では、自分で店舗や事務所に行って契約した場合でもクーリングオフ可能です。

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